◆会則
 
●福岡県中学校技術・家庭科研究会会則

改正昭和42年 7月 8日
改正昭和43年7月10日
改正昭和44年7月 9日
改正昭和47年7月12日
改正昭和50年6月23日
改正昭和52年6月18日
改正昭和53年6月22日
改正平成 6年 7月 1日
改正平成 7年 7月 4日
改正平成14年5月31日


第1章総則

 第1条 この会は福岡県中学校技術・家庭科研究会という。

 第2条 この会の事務局を会長の定めるところに置く。

 第3条 この会は福岡県下の中学校技術・家庭科教育の振興を図ることを目的とする。

 第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.科学技術教育の研究に関すること。
  2.会員の資質の向上に関すること。
  3.資料の調査、研究、作成に関すること。
  4.研究発表会、講演会、講習会などの開催に関すること。
  5.県大会に関すること。
  6.施設設備の拡充促進に関すること。
  7.関係教職員の教育条件の向上に関すること。
  8.他の諸団体との連絡提携に関すること。
  9.その他目的達成に必要なこと。


第2章組織

 第5条 この会は福岡県下の中学校に在籍する技術・家庭科担当教員及びこの会の趣旨
    に賛同するもので組織する。

 第6条 この会に次の部を置き規定は別に定める。
  地区部


第3章機関

 第7条 この会に次の機関を置く。
  1.総会
  2.常任委員会
  3.幹事会
  4.研究委員会
  5.会計監査委員会

 第8条 総会は最高議決機関で代議員をもって構成する。代議員は次のものとする。
  1.各郡市技術・家庭各1名及びこれに該当しない県常任委員
  2.私立中学校技術・家庭若干名
  3.国立中学校県下技術・家庭若干名

 第9条 総会は定期総会と臨時総会とする。
  1.定期総会は年1回開く。
  2.臨時総会は次の場合に召集する。
   (1)会長が必要と認めたとき。
   (2)常任委員が議決により召集を請求した場合。

 第10条 総会は次のことをきめる。
  1.この会の解散並びに解散に伴うことの決定
  2.この会の会則の決定及び改正
  3.この会の事業に関することの決定
  4.予算の決定並びに決算の承認
  5.役員の選出及び承認
  6.他団体への加入脱退に関することの承認。
  7.その他目的達成に重要なこと

 第11条 常任委員会は総会に次ぐ議決機関であり、具体的事項を決める。

 第12条 常任委員会は各地区より県幹事、県研究委員をもって構成する。

 第13条 常任委員会は年4回定期に開催する。
     ただし、会長が必要と認めた場合に召集することができる。

 第14条 常任委員は次のことを決める。
  1.総会より委任を受けた事項
  2.会則についての疑義の解釈
  3.追加予算及び更正予算の決定
  4.任期中の役員の補充
  5.諸規定の決定
  6.その他重要な事項

 第15条 幹事会は県会長、副会長、地区会長、地区副会長、県事務局長、事務局次長、
     県研究委員長、副委員長、地区事務局長で構成する執行機関とする。

 第16条 幹事会は会長が必要と認めたとき召集する。

 第17条 幹事会は次の機能を持つ。
  1.総会及び常任委員会の議決事項の処理
  2.総会及び常任委員会に提出する議案の作成。
  3.この会の業務の執行
  4.その他必要な事項及び緊急事項の処理

 第18条 研究委員会は研究委員をもって構成し、各地区より技術、家庭それぞれ2名とする。研究委員長(技術1名・家庭1名)は県大会開     催地区より、研究副委員長(技術2名・家庭2名)は前年度・次年度県大会開催地区よりそれぞれ選出された委員が担当する。ただ      し、委員長、副委員長に選出された地区は研究委員を補充する事ができる。

 第19条 研究委員は、研究推進班または研修企画・運営班に属し、次のことを行う。
  1 研究推進班は、研究大会の推進・協力及び学習指導要領への取り組みを行う。
  2 研修企画・運営班は、会員研修を企画運営し、必要に応じて県版学習ノー
   トの改善を行う。
  3 研究委員会は、このほか、教科に関する研究及び会長諮問事項について研
   究協議する。

 第20条 会計監査委員はこの会計事務を監査する。

 第21条 会計監査委員会は年度内に1回以上開催し総会に報告しなければならない。


第4章会議
 
 第22条 この会議は会長が召集し議決は多数決とする。

 第23条 すべての会議の議事録は事務局に保管し、年度は総会から総会までとする。


第5章役員

 第24条 この会に次の役員を置き、通常本部業務は会長、副会長、事務局長、事務局次        長、研究委員長、副委員長によって      処理する。
  1.会長 1名 副会長 男女若干名
  2.事務局長 1名 事務局次長 若干名
  3.事務局員若干名
  4.研究委員長 各1名 副委員長 各2名
  5.会計監査委員2名
  6.顧問 若干名

 第25条 会長、副会長、会計監査委員は常任委員会にて推薦し総会の承認を得て決定する。
 
 第26条 副会長若干名のうち2名は、県大会開催地区並びに次期開催地区会長とする。

 第27条     会長はこの会を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを       代行する。

 第28条 事務局長、事務局次長、事務局員は会長がこれを委嘱する。

 第29条 会長は専門委員を委嘱し専門委員会をおくことができる。

 第30条 本会の全役員の任期は総会から総会までとする。


第6章経費

 第31条 本会の経費は会費、補助金、その他をもってこれに充てる。


付則 本会の規約は、昭和27年7月1日より発効する。


内規:表彰規定
 県会長、副会長、事務局長、地区会長、地区副会長、研究委員長、副委員長、地区事務
局長を3ヶ年以上継続し、その職を辞した場合、県総会に於て表彰する。