会則

 

千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会 会則

令和5年6月23日承認

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会と称する。

(目的)

第2条 本会は、家庭科、技術・家庭科教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)家庭科、技術・家庭科教育振興に必要な研究調査

(2)会員の資質向上のため、研究大会、講演会等を開催

(3)施設・設備の充実を図るための活動

(4)機関誌の発行

(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 本会は、千葉県内の小・中学校の教職員を持って会員とする。

(組織)

第5条 本会に次の部及び支部を置く。

   研究部、中学校部、小学校部、調査編集部、広報部、情報部、千葉市支部、市原支部、

   習志野支部、八千代支部、船橋支部、市川支部、浦安支部、東葛飾支部、印旛支部、

   香取支部、東総支部、山武支部、長生支部、夷隅支部、安房支部、君津支部

 

第2章 役 員

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

    会長1名、副会長若干名、会計監査若干名、部長6名、副部長若干名、

    理事支部数(16) 事務局長1名、事務局次長若干名

(役員の選出)

第7条 会長、副会長、会計監査は選考委員会において選出し、役員会で決定し、総会に    報告する。

    2 部長、副部長、事務局長、事務局次長、事務局員は、会長が推薦し、役員会で

        決める。

  3 理事は支部代表を持ってあてる。

(役員の任務)

第8条 会長は会を代表し、会務を掌理する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

  3 会長、副会長、理事、部長、副部長は、役員会を構成し、会務を審議執行する。

  4 部長は、部を統括する。

  5 事務局長は会長の命により会務を処理する。

  6 会計監査は、本会の経理を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残    任期間とする。

(顧問)

第10条 本会に顧問をおくことができる。

   2 顧問は会長が推薦し、役員会の決定に基づき委嘱する。

   3 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

 

第3章 会 議

(会議の種別)

第11条 本会の会議は、総会、役員会とする。

(会議の招集)

第12条 各会議は、会長が招集する。

(総会)

第13条 本会の総会は、毎年1回開く。但し、役員会の決定に基づき臨時総会を開く     とができる。

(総会の議決事項)

第14条 総会は次の事項を審議決定する。

   (1)会則の制定及び変更に関すること

      (2)事業並びに予算決算に関すること

   (3)その他、会務に関する重要事項

(役員会)

第15条 役員会は必要に応じてこれを開く。

(役員会の議決事項)

第16条 役員会は次の事項を審議決定する。

   (1)総会提出議案に関すること

   (2)会長、副会長、会計監査の選出に関すること

   (3)部に関すること

   (4)会務の企画、立案、調整に関すること

   (5)補欠役員の選出に関すること

   (6)その他、必要事項

(会議の議決)

第17条 総会、役員会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議     長がこれを決める。

 

第4章 会 計

 第18条 本会の経費は、会費・補助金及びその他の収入を持ってあてる。

 (会計年度)

 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

第5章 付 則

 (会の役員)

   会  長 千葉市立末広中学校    校長 榊原 英記

     事務局長 市原市立有秋中学校    教頭 古屋 義和

     会計監査 佐倉市立臼井中学校    教頭 江原 雅之

     会計監査 木更津市立太田中学校   校長 藤本 佳子

 

 (施行期日)

   この会則は、平成11年6月23日から施行する。

   この会則は、平成13年6月20日から施行する。

   この会則は、平成20年6月11日から施行する。

   この会則は、平成23年6月22日から施行する。

   この会則は、平成24年6月22日から施行する。

   この会則は、平成25年6月19日から施行する。

   この会則は、平成27年6月26日から施行する。

   この会則は、平成28年6月24日から施行する。

   この会則は、平成29年6月16日から施行する。

     この会則は、平成30年6月29日から施行する。

     この会則は、令和 元年6月28日から施行する。

この会則は、令和 2年7月 7日から施行する。

この会則は、令和 3年6月25日から施行する。

この会則は、令和 4年6月22日から施行する。

この会則は、令和 5年6月23日から施行する。