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 会則・規約

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  沿 革 等

 Web担当より
 2007.5.12 更新

【会則】

 
 

高知県中学校技術・家庭科研究会会則

(名  称)

第1条 本会は、高知県中学校技術・家庭科研究会と称する。

(目  的)

第2条 本会は、中学校技術・家庭科に関する研究活動を行うとともに四国四県の研究会と緊密な連絡
     協力と親睦をはかり、もって技術・家庭科教育の振興をはかることを目的とする。 

(事務局)

第3条 本会は、事務局を高知県内の会長指定の場所におく。
     1 事務局には事務局長、会計長、各1名をおく。
     2 全校のの局員は、会長が委嘱し、役員会において承認する。
     3 事務局長は、本会の事務を処理する。
     4 会計長は、本会の経理を処理する。 

(事  業)

第4条 本会は、第2条の目的を達するために次の事業を行う。
     1 技術・家庭科教育に関する研究活動の育成と振興。
     2 四国四県の技術・家庭科研究会の行う事業の連絡調整。
     3 技術・家庭科教育の振興発展に関する学習指導刊行物の刊行、販売。
     4 技術・家庭科教育の振興発展に関する調査研究物の刊行。

(役  員)

第5条 本会には、会長1名、副会長、編集委員、監事をおく。
     1 会長は、本会を代表し、会務を掌握し、会議の議長となる。
     2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
     3 編集委員は、本会刊行物の編集を行う。
     4 監事は、会計の監査をする。

(選出と任期)

第6条 会長、副会長、編集委員、監事、事務局長、会計長は役員会において選出する。任期は1カ年
     とする。ただし、再任は妨げない。

(役員会)

第7条 本会の運営において、企画立案するために役員会をおく。

(事務局長会)

第8条 本会の運営において、企画立案するために四国四県の技術・家庭科研究会と合同で事務局長会をおく。

(理事会)

第9条 本会の運営において、協議するために四国四県の技術・家庭科研究会と合同で理事会をおく。

(編集会)
  第10条 本会刊行物の編集をするため、編集会をおく。編集長、編集委員代表は四国四県の技術・家庭
        科研究会と合同で編集会を開く。

(会  計)
  第11条 本会の経費は、刊行物の販売収入、その他の収入ををもってあてる。
  第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改廃)
  第13条 本会の会則の改廃は役員会の決議による。

(付  則)
  本会則は平成18年12月9日よりこれを明文化し適用する。

土佐教育研究会会則

土佐教育研究会中学校技術・家庭科部会規約

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