京都府中学校教育研究会 技術・家庭科部会会則
(名 称)
第1条 京都府中学校教育研究会技術部および家庭部をもって、京都府中学校教育研究会技術・家庭科部会(以下、本会という)と称する。
(会 員)
第2条 本会は、京都府中学校教育研究会(以下府中教研という)技術部および家庭部担当教職員をもって組織し、同教職員を会員とする。
(目 的)
第3条 本会は中学校技術・家庭科教育に関する研究推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)調査研究および協議
(2)研究会、講習会、講演会等の開催
(3)その他必要な事項
(部内組織)
第5条 本会は事業を遂行するために、次の組織を設ける。
(1)事務局 第7条に定める役員で構成し、支部の連絡統括を図る。
(2)地域部長会 第10条(1)に定める地域部長で構成する。
(3)研究委員会 第10条(2)に定める研究委員で構成する。
(4)支部 相楽、綴喜、宇治、城久、乙訓、亀岡、
船井、北桑、綾部、福天、舞鶴、与謝、丹後 とする。
(事務局)
第6条 本会の事務局を部会長在任校に置く。
第7条 本会の事務局には次の役員を置く。但し任期は1ケ年とし再任は妨げない。
(1)部会長 1名・・・本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副部会長 2名・・・部会長を補佐し、部会長事故あるときは代行する。
(3)事務局長 1名・・・本会の運営、事務を総括する。
(4)事務局員 若干名・・・本会の運営、事務に当たる。
第8条 事務局役員の選出は次のとおりとする。
(1)部会長ならびに副部会長1名は府中教研理事会において府中教研会長が委嘱する。
(2)府中教研技術部ならびに家庭部の部長(地域部長会の長)、および研究委員長は事務局員となる。
(3)副部会長1名、事務局長および他の事務局員は部会長が委嘱する。
第9条 事務局役員は年度始めの地域部長会において報告する。
(支 部)
第10条 支部には次の役員を置く。但し、任期は1ケ年とし再任は妨げない。
(1)地域部長 技術部、家庭部各1名
@本会事務局との連絡をとり、支部の運営に当たる。
A支部を代表して地域部長会に出席する。
B研究委員の一員として研究推進に当たる。
(2)研究委員 技術部、家庭部各若干名
@支部における研究推進の中心となる。
A各若干名のうち各1名は支部を代表して研究委員会に出席し、府下全体の研究推進に当たる。
第11条 本会は各支部に顧問を置くものとする。
(会 計)
第12条 本会の経費は府中教研の交付金によって賄う。
第13条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条 会計予算ならびに決算は年度末の事務局会議において行い、翌年度当初の地域部長会で報告する。
(会議の開催)
第15条 本会は毎年年度始めに事務局会議および地域部長会を開き、その年度の行事を協議する。また、事務局会議および地域部長会、研究委員会は部会長の承認のもとに必要に応じて臨時に開くことができる。
(会則の改正)
第16条 本会則は事務局会議において改正することができる。
(他団体との連携)
第17条 本会は京都市中学校技術・家庭科研究会とともに全京都中学校技術・家庭科連絡協議会を構成する。
第18条 本会は近畿中学校技術・家庭科研究会ならびに全日本中学校技術・家庭科研究会に加盟する。
附則(1)本会則施行上必要な内規は別にこれを定める。
(2)本会則は平成5年4月1日より実施する。
内規(1)府地域部長の選出ならびに研究大会開催に関わっては、支部を次の10地域に分ける。
相楽 綴喜 宇治 城久 乙訓 亀岡
船井・北桑 綾部・福天 舞鶴 与謝・丹後
(2)近畿大会等においては、地域部長は運営に当たる。また、事務局体制を強化する。