島根県中学校技術・家庭科研究会について                 

研究会組織


     

役員一覧

    

令和5年度の本研究会役員は下記の通りです。

会   長     神谷 祥久(松江市立宍道中学校)
副会長(東部)   吉野 敦博(松江市立八雲中学校)
副会長(中部)   三原 雄治(飯南町立頓原中学校)
副会長(西部)   大地本央仁(江津市立江津中学校)
副会長(家庭科)  神林千枝美(松江市立八雲中学校)
研究部長(技術分野)森下 博之(島根大学附属義務教育学校)
研究部長(家庭分野)湯浅 里保(島根大学附属義務教育学校)
コンテスト事業部
コンテスト事業担当者(木工チャレンジ)  須山  準(浜田市立第三中学校)
                     曽田 恭子(出雲市立斐川西中学校)              
コンテスト事業担当者(アイデアバッグ)  隅田 純子(雲南市立大東中学校)
                     久村 利枝(雲南市立木次中学校)
コンテスト事業担当者(アイデアロボコン) 瀬崎 邦博(松江市立玉湯学園)
                     永瀬 俊雄(雲南市立大東中学校)
                     和泉 千利(出雲市立第三中学校)
事務局長      錦織 修司(奥出雲町立横田中学校)
事務局長      光谷 美幸(奥出雲町立横田中学校)

     

本研究会会則

     

島根県 中学校技術・家庭科研究会 会則

(名称)
第1条 この会は、島根県中学校技術・家庭科研究会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、中学校技術・家庭科教育の研究と振興を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、島根県内の各市郡中学校技術・家庭科研究組織に所属するもの及び前条の目的に理解あるものをもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)教科教育の調査・研究、情報交換
(2)研究大会、研修会、講演会、競技会等の開催及び研究視察
(3)教材教具の開発、研究成果の刊行
(4)技術・家庭科関係諸団体との連携及び協力
(5)施設設備及び現職教育の充実を図るための活動
(6)その他本会の目的を達成するために必要と認められるもの
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事   若干名
(4)幹事   若干名
(5)監事   若干名
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、任期途中で役員が交代した場合は、新しい役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務) 第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは職務を代行する。
(3)理事は、本会の運営について協議し執行する。
(4)幹事は、本会の事務及び事業を処理する。
(5)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は理事会において選出する。
(2)理事は、本会構成団体の代表者をもって充てる。
(3)幹事は、会長が委嘱し、理事会に報告する。
(顧問)
第8条 本会には、理事会の議を経て顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱し、理事会等に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第9条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
(1)総会
(2)理事会
(総会)
第10条 総会は、本会の会員をもって構成し、県専門部大会として開催する。
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事、幹事及び監事で構成する。
2 理事会で評議する事項は、次のとおりとする。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)本会の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)その他重要な事項。
3 会議の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第12条 事務局は、本会の事務を処理し、会長の指定する場所に置く。
2 事務局は幹事のうち、事務局長及び会計をもって組織する。
(専門部)
第13条 本会に以下の専門部を置く。
(1)研究部
 (2)コンテスト事業部
2 部長は幹事をもって充てる。
3 各専門部は本会の事業を推進するために必要な代表者会等を開催することができる。
(会計)
第14条 本会の経費は、市郡研究会の負担金(県教研分担金)及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(表彰)
第16条 本会退職者で功績顕著なものには功労者表彰を行う。
(その他)
第17条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
 附 則
 この会則は、昭和47年4月1日より施行する。
        平成9年4月1日 一部改正
        平成13年5月1日 一部改正
        平成26年6月24日 一部改正


島根県中学校技術・家庭科研究会 運営細則
第1条 研究部は、本会の事業に関わる調査・研究の推進にあたり、研究部長及び研究部員をもって構成する。
2 研究部員は会長が委嘱する。
第2条 コンテスト事業部は、ものづくりフェア等の運営にあたり、コンテスト事業部長及び次の各部門担当者をもって構成する。
(1)生徒作品展
(2)木工チャレンジコンテスト
(3)アイディアバックコンテスト
(4)アイディアロボットコンテスト
2 各部門担当者は幹事をもって充てる。

附則 この細則は、平成26年6月24日より施行する。



功労者表彰規定
1 中学校技術・家庭科ひとすじに取り組み、本教科の教育推進に積極的に参加し、功労顕著な教員にその功を讃え、表彰する。
2 表彰は、県専門部大会または、県理事会の際に行い、年1回とする。
3 被表彰者の基本資格は、次の(1)か(2)に該当するものとする。
(1)技術・家庭科の担当年数が25年以上で、理事の推薦があるもの。
(2)理事や研究大会等の関係者で、積極的に活動した人で、理事の推薦があるもの。
4 表彰は退職した翌年度に実施するものとする。
5 本規定は、昭和61年4月1日より実施するものとする。

本研究会の事業

  • 今年度事業計画中

事務局より